葛西駅から徒歩2分。夜間・休日相談も承っておりますので(事前予約制)、お気軽にお問い合わせください。

事件解決の流れ

 当事務所の取扱案件のなかでも取扱いが多い分野のいくつかについて、事件解決の流れをご説明いたします。以下の説明は、一般的なケースについてのものとなりますので、具体的な案件については、個別にご相談ください。

A WILL遺言

 遺言がない場合、遺産は、法律に定められた割合にしたがって、相続人が相続することになりますが、どの遺産を誰が取得するのかという点で、もめてしまうことがあります。
 あらかじめ遺言書を作成しておけば、このような相続人間での紛争を予防することができますし、遺言者の意思をふまえた財産の配分が可能になります。
 「相続」が「争続」になってしまわないように、当事務所では、遺言書作成についてのお手伝いをさせていただいております。

INHERITANCE相続

 身近な方が亡くなった場合、相続の問題が起きることがあります。
 亡くなられた方がどのような財産を持っていたのか、また、どのような負債があったのか、相続人の方も把握できていないことがあります。
 もし、負債が財産を上回る場合には、「相続放棄」や「限定承認」の手続をとらなければ、亡くなられた方の負債を返済しなければならなくなってしまいます。
 また、遺産を相続する場合でも、他の相続人の方と協議をしなければなりませんし、遺産分割協議成立後には、遺産分割協議書の作成や預金の払戻し、金融資産の名義書換などを行わなければなりません。

 当事務所では、これらの全ての手続をご依頼者様に代わって行うことが可能です。また、相続に伴い不動産の登記手続をとらなければならないケースや相続税を支払わなければならないケースでは、信頼できる司法書士、税理士をご紹介させていただき、チームを組んで対応させていただきます。

DIVORCE離婚問題

 離婚をする方法は、大きく分けると、
  ①協議離婚(裁判所の手続きを利用しない話し合いによる離婚)
  ②調停離婚(裁判所で審判官・調停委員を交えた話し合いによる離婚)
  ③裁判離婚(判決による離婚)
の3つがあります。なお、③裁判離婚は、原則として、調停による離婚の話し合いがまとまらなかった場合でなければ、提起することができません。

 離婚をする場合には、離婚をするか否かだけではなく、①「財産分与(婚姻期間中に形成された財産をどのように分配するか)」②「年金分割」についても話し合いをする必要があります。また、未成年のお子様がいらっしゃる場合には、③「親権者」や④「養育費」に加え、⑤「面会交流(離れて暮らすこととなる親と子が離婚後どのように関わっていくか)」の方法も決めなければなりません。さらに、離婚原因によっては、⑥「慰謝料」の支払いが問題になることもあります。

 このように、離婚時には決めなければならないことが多くあるうえ、離婚後の生活に関わってくる重要な問題が多く含まれていますので、安易に譲歩するのではなく、十分に検討し、納得したうえで、離婚の手続きを進める必要があります。当事務所の弁護士はいずれも多数の離婚事件を扱っておりますので、安心して、ご相談、ご依頼いただければと思います。

LEASE賃貸借

 一度賃貸借契約を締結すると、貸主が契約を解除したり、期間満了時に更新を拒絶したりするためには、次のような条件を満たさなければなりません。

【契約解除の場合】
 賃料の不払いや、契約書に記載された目的と異なる用法で部屋を使用するなど、借主に契約上・法律上の義務違反があった場合には、貸主が賃貸借契約を解除することができます。ただし、契約を解除するためには、原則として次の手続を経る必要があります(賃料不払いの場合)。
  ①催告(一定の期間を定めて、借主に賃料の支払いを求めること) 
  ②催告後、相当期間が経過しても、借主が賃料を支払わないこと
  ③借主に対して契約を解除する旨の意思表示をすること

【更新拒絶】
 更新を拒絶する場合には、次のような手続や条件を満たす必要があります。
  ①借主に対して更新拒絶の通知をすること
  ②契約期間の満了後、借主に対して遅滞なく異議を申し立てること
  ③更新を拒絶することについて正当事由があること

 なお、契約解除や更新拒絶の手続をとったにもかかわらず、借主が自主的に退去しない場合でも、貸主が鍵を付け替えたり、部屋の中にある借主の荷物を処分したりすることは避けるべきです。そのような手段をとった貸主に対して、借主への損害賠償義務を認めた裁判例もあります。
 このような場合には、「強制執行」という法律に沿った手続をとって、明渡しを実現しなければなりません。
 当事務所では、上記の全ての手続を担当させていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。

CRIMINAL CASE刑事事件

 当事務所は、刑事事件を多く扱っております。
 畠山は、一般刑事事件のほか、マスメディアで取り上げられた複数の刑事事件を担当してきており、黒川は、第一東京弁護士会刑事弁護委員会裁判員部会に所属し、裁判員裁判の弁護人としての経験を有します。
 刑事弁護活動は、できるだけ早期に開始することが極めて重要です。事件を起こしてしまったとき、家族が逮捕されてしまいそうなとき、実際に逮捕されてしまったときなど、できるだけ早くご相談をください。